へっぽこ辞典

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働き方改革一括法

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働き方改革一括法

  •  2018年6月に成立した働き方改革一括法は、経団連からの強い要望により創設された法律である。
  • 同法に含まれる「高度プロフェッショナル制度」では、当初、労働者からの要望による創設と説明されていたが、厚労省の調査データ不正、労働者へのヒアリング等の意見聴取が行われていなかった。そのことが露呈した後、10名程度にヒアリングを行い、アリバイ作りに励んだり、国会答弁において「経団連からの強い要望で創設したこと」を認めたりと、いわくつきの香ばしい法律である。
  • 働き方改革一括法での「働き方改革」とは、過労死しても罪に問われないようにするための改革とも言われており、社会と逆行する改革として社会から注目されている。
  • 一括法に含まれる長時間労働是正や同一労働同一賃金などにおいても、抜け道が沢山用意されており、2014年に成立した過労死防止法(過労死等防止対策推進法)とは逆報告の法律が2019年から施行されると危惧する声もある。
  • 経営者の頭の中を改革することが純然たる働き方改革の一丁目一番地である。

記憶にございません

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「記憶ございません」「記憶ございません」

  • 証人喚問等で、質問に答えられない時に使われる言葉である。
  • 「記憶にない」という言葉は、後々、記憶が戻ったり、記憶違いであったということで正反対のことが出てきても虚偽として追及されないため、永田町や霞ヶ関界隈の一部の人の間では便利な言葉として重宝されている。 
  • 一般的には、この言葉が出てきた時には嘘をついていると感じさせてしまうため、疑惑を明らかにする意思がある場合は、使わない方が良いとされる。
  • この言葉の歴史は古く、1976年のロッキード事件まで遡る。
  • 同事件における証人喚問に呼ばれた国際興業グループ創業者の小佐野賢治氏(おさのけんじ)が証人喚問で「記憶がございません」「記憶はございません」を何度も繰り返したことが報道され、一躍、当時の流行語となった。
  • ロッキード事件以後、国会議員や官僚の間で都合良く使える言い回しであると認知されたようで(真偽は不明だが)、回答に窮する質問の際に「記憶ございません」と答えることで虚偽答弁にならず、責任がうやむやになり、免責されるという流れが国会等の答弁において一般的になったとされている。
  • 2018年には、学校法人K学園とY首相秘書官の面会を巡り記憶の限りでは会っていない」という形で応用された。「会ったかもしれないが、記憶にはない」という微妙な言い回しで追及をかわすために使われたと言われている。この微妙な言い回しについては与党内部からも疑問が呈された。しかし、後日、両者が面会したとされる証拠が見つかり、自ら面会したことを認めたことで、人の記憶はあてにならないものであるということが証明されている。
  • この一件により関係者の間では「都合が良い言葉を使えなくしやがって!」と不満が噴出しているのではないかと言われたりしているが、真実は知る由も無い。

 

ロッキード事件とは?:アメリカの航空機製造大手のロッキード社による主に同社の旅客機の受注をめぐって、1976年(昭和51年)2月に明るみに出た世界的な大規模汚職事件。(引用:ロッキード事件 - Wikipedia

→但し、真実が何かは未だにわからないのが実態である。

www.nhk.or.jp

 

 

 

不快な思いを与えたとすれば・・・

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「不快な思いを与えたとすれば、深くおわびいたします」

  •  政治家やエリートが不適切発言をした際に謝罪で使われる言い回し。
  • 謝罪時に相手に喧嘩を売る炎上ワードの一つ。謝罪のセオリーでは言ってはいけないNGワードとされている。
  • 本人は、「自分の意図と異なる解釈をされた」と思い込んでおり、全く悪いと思っていない。しかし、世間的に謝っておいた方が良いのではないかという空気を感じた時に使われる。
  • 「与えたたとすれば、深くお詫び」というのは、「与えていなければ、お詫びする必要のない事」という意味でもあり、問題認識を問われる表現とされる。
  • 最近の代表例としては、2018年6月15日に行われた衆議院厚生労働委員会において、がん患者の参考人にやじを飛ばした穴見陽一議員の例がある。公式Webサイト上で掲載した謝罪文(2018年6月21日掲載)が有名である。

<参考> 

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(出典:衆議院議員 穴見陽一 公式WEBサイト)

 

一点の曇りもない

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一点の曇りもない

  • 政治家等が疑惑を指摘されたとき、特定個人の限定的な発言を引用し、疑惑に対して「一点の曇りもないことが証明された」という風に使われる。
  • 本来は、「嘘や偽りがないさま」「誤魔化しのない」「間違いのない」という意味で使われる。限定されている状態では「一点の曇りもない」の用法に当てはまらないが、それでは都合が悪いという理事会協議があり、2018年に新たに限定用法が認められた。
  • 本人の窓から見える景色の中で曇りが見えない状態もしくは雲上で空を見ていることから曇っている状態に気が付かないことの比喩として使われることもある。

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